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社員満足度診断・顧客満足度調査、労務管理、社会保険、労働保険、就業規則、給与計算の板垣社会保険労務士事務所【茨城県土浦市】

電話 029-827-1613

〒300-0034 茨城県土浦市港町2−7−11−215

就業規則等Work Regulations and so on

就業規則とは

@ 職場のトラブルの現状  

  厚生労働省によると、令和元年度の総合労働相談件数は。118万8,340件で12年連続で100万件を超え ております。
  職場のトラブルは、解雇や雇止め、退職勧奨などの雇用契約の終了、業績不振を理由とした労働条件の引き下げに
 よるものが多くなっています。

A なぜトラブルが発生するのか  

  労働者を雇用する際に、労働時間や賃金、退職・解雇に関することなどの労働条件を明示していないことに起因し
 ています。
  これは、
  ・就業規則を作成していない。
  ・就業規則は作成していても企業の実態に合っていない。
  ・就業規則を労働者に周知していない。
  ことに原因があります。

B トラブルを未然に防止するためには  

  トラブルを未然に防止するためには、経営者と労働者が合意した「職場のルール」を作った上で、この「職場のル
 ール」に基づいて個々の労働者との労働条件等に関する取り決めを行うことが重要です。

  このような「職場のルール」こそが本当の「就業規則」なのです。

御社の就業規則は大丈夫ですか?

  チェックマーク 市販のひな形就業規則をそのままコピーし、社名等を書き換えただけではありませんか?
  チェックマーク 就業規則は作ってはいるが、何年も見直をされていないのではありませんか?
  チェックマーク 会社の実態に適合していますか?
  チェックマーク 労働契約の内容として適用可能なものとなっていますか?
  チェックマーク 内容が理解容易で正しく労働者に周知されていますか?
  チェックマーク パートタイマー等を含む全ての労働者について定めていますか?

御社の特性に適合した就業規則の必要性

  1. 就業規則は、職場のトラブルを未然に防止し、安心して生き生きと働ける職場づくりに必要不可欠なものです。
  2. 就業規則は、社長の理念や行動規準を具現化したものです。
    理念等の表現は同じでも社長の想いは違っています。社長が求める方向へ会社等を導くためには社長の想いがこもった御社特有のの就業規則が必要です。
  3. モデル就業規則のコピーや何年も見直しされていない就業規則では、会社の実態とそぐわないものとなり、結果として就業規則としての機能を果たさないばかりか、かえって労使間のトラブルの原因となってしまうことがあります。
  4. 就業規則は、作成後も必要に応じて見直しを行い、常に会社の実態に合ったものとしておく必要があります。

当事務所の就業規則に対する考え方

 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

 それでは常時10人未満の労働者を使用する使用者には就業規則は必要ないか?

 当事務所は、無用の争いを未然に防止し、良好な職場環境を醸成し、企業業績を向上させるためには就業規則を作成しておくことが望ましいと考えております。

 当事務所は、就業規則の作成・変更に当たっては、

  1. 社長の想いを具現化したものであること
  2. 関係法律に基づいた規則であること
  3. 御社の業種、規模、労働条件等その特性に適合すること
  4. 社員の満足度向上に資するものであること 
  5. 理解容易な表現であること

 等を考慮し、社長の考え方、職場環境等に適応させるため社長との面談、現場確認等を行って御社オリジナルの
就業規則を作成・変更いたします。


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